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開業・導入への手厚いサポート体制

トレイルマスターは「移動販売車」という扱いになりますので、移動する店舗です。
「建築物」では無く「車両」扱い

ですから、テナントを借りる経費も新しく店舗を建築する建築確認申請も固定資産税も掛かりません。

とてもローコストで飲食業への参入が可能です。

しかし、キッチントレーラーを購入して開業までには、整備登録・改良・各種届出の諸手続き。

そして、道路使用許可・飲食店営業許可など保健所への確認申請など諸々の手続きもあります。

それらの手続きをすべて申請代行する手厚いサポート体制も充実しています。

 

また開業してから軌道に乗るまで出店場所の提案

お客様のご要望に合わせたオーダーメイドのカスタマイズなど、「繫盛店」の実現に向けた安心サポートもトレイルマスターだけのメリットです。

TRAIL MASTER JAPAN® INFORMATION

​茨城県水戸市河和田町4390-16

Tel: 029-297-9555

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